質屋営業法 第八条
(許可証)
昭和二十五年法律第百五十八号
公安委員会は、第二条第一項の規定による許可をするときは、内閣府令で定める様式の許可証を交付しなければならない。
2 前項の規定による許可証の交付を受けた者は、第四条第一項の規定による許可を受け、又は同条第二項の規定による届出をした場合において、当該許可又は届出に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、内閣府令で定める手続により、その書換えを受けなければならない。
3 第一項の規定による許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、又は盗み取られたときは、内閣府令で定める手続により、直ちに管轄公安委員会にその旨を届け出なければならない。
4 第一項の規定による許可証の交付を受けた者は、前項の規定による届出をしたとき又は当該許可証が滅失したときは、内閣府令で定める手続により、管轄公安委員会に許可証の再交付を申請して、その再交付を受けなければならない。