質屋営業法 第十三条

(帳簿)

昭和二十五年法律第百五十八号

質屋は、内閣府令で定める様式により、帳簿を備え、質契約並びに質物返還及び流質物処分をしたときは、その都度、その帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 質契約の年月日 二 質物の品目及び数量 三 質物の特徴 四 質置主の住所、氏名、職業、年齢及び特徴 五 前条の規定により行つた確認の方法 六 質物返還又は流質物処分の年月日 七 流質物の品目及び数量 八 流質物処分の相手方の住所及び氏名

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第13条

(帳簿)

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第13条 (帳簿)

質屋は、内閣府令で定める様式により、帳簿を備え、質契約並びに質物返還及び流質物処分をしたときは、その都度、その帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 質契約の年月日 二 質物の品目及び数量 三 質物の特徴 四 質置主の住所、氏名、職業、年齢及び特徴 五 前条の規定により行つた確認の方法 六 質物返還又は流質物処分の年月日 七 流質物の品目及び数量 八 流質物処分の相手方の住所及び氏名

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