質屋営業法 第十二条
(確認及び申告)
昭和二十五年法律第百五十八号
質屋は、物品を質に取ろうとするときは、内閣府令で定める方法により、質置主の住所、氏名、職業及び年齢を確認しなければならない。不正品の疑いがある場合においては、直ちに警察官にその旨を申告しなければならない。
(確認及び申告)
質屋営業法の全文・目次(昭和二十五年法律第百五十八号)
第12条 (確認及び申告)
質屋は、物品を質に取ろうとするときは、内閣府令で定める方法により、質置主の住所、氏名、職業及び年齢を確認しなければならない。不正品の疑いがある場合においては、直ちに警察官にその旨を申告しなければならない。