質屋営業法 第十二条

(確認及び申告)

昭和二十五年法律第百五十八号

質屋は、物品を質に取ろうとするときは、内閣府令で定める方法により、質置主の住所、氏名、職業及び年齢を確認しなければならない。不正品の疑いがある場合においては、直ちに警察官にその旨を申告しなければならない。

クラウド六法

β版

質屋営業法の全文・目次へ

第12条

(確認及び申告)

質屋営業法の全文・目次(昭和二十五年法律第百五十八号)

第12条 (確認及び申告)

質屋は、物品を質に取ろうとするときは、内閣府令で定める方法により、質置主の住所、氏名、職業及び年齢を確認しなければならない。不正品の疑いがある場合においては、直ちに警察官にその旨を申告しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)質屋営業法の全文・目次ページへ →
第12条(確認及び申告) | 質屋営業法 | クラウド六法 | クラオリファイ