質屋営業法 第十八条

(流質物の取得及び処分)

昭和二十五年法律第百五十八号

質屋は、流質期限を経過した時において、その質物の所有権を取得する。ただし、質屋は、当該流質物を処分するまでは、質置主が元金及び流質期限までの利子並びに流質期限経過の時に質契約を更新したとすれば支払うことを要する利子に相当する金額を支払つたときは、これを返還するように努めるものとする。

2 質屋は、古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第十四条第三項の規定にかかわらず、同法第二条第二項第二号の古物市場において、流質物の売却をすることができる。

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第18条

(流質物の取得及び処分)

質屋営業法の全文・目次(昭和二十五年法律第百五十八号)

第18条 (流質物の取得及び処分)

質屋は、流質期限を経過した時において、その質物の所有権を取得する。ただし、質屋は、当該流質物を処分するまでは、質置主が元金及び流質期限までの利子並びに流質期限経過の時に質契約を更新したとすれば支払うことを要する利子に相当する金額を支払つたときは、これを返還するように努めるものとする。

2 質屋は、古物営業法(昭和二十四年法律第108号)第14条第3項の規定にかかわらず、同法第2条第2項第2号の古物市場において、流質物の売却をすることができる。

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