質屋営業法 第十六条

(掲示)

昭和二十五年法律第百五十八号

質屋は、次の事項を営業所内の見やすい場所に掲示しなければならない。 一 利率 二 利息計算の方法 三 流質期限 四 前三号に掲げるもののほか、質契約の内容となるべき事項 五 営業時間

2 前項第三号の流質期限は、質契約成立の日から三月未満(質置主が物品を取り扱う営業者であり、かつ、その質に入れようとする物品がその取り扱つている物品である場合においては、一月未満)の期間で定めてはならない。

3 質屋は、第一項第一号から第四号までに掲げる事項に係る掲示の内容と異なり、かつ、質置主の不利益となるような質契約をしてはならない。

4 前項の規定に違反する契約は、その違反する部分については、当該掲示の内容によりされたものとみなす。

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第16条

(掲示)

質屋営業法の全文・目次(昭和二十五年法律第百五十八号)

第16条 (掲示)

質屋は、次の事項を営業所内の見やすい場所に掲示しなければならない。 一 利率 二 利息計算の方法 三 流質期限 四 前三号に掲げるもののほか、質契約の内容となるべき事項 五 営業時間

2 前項第3号の流質期限は、質契約成立の日から三月未満(質置主が物品を取り扱う営業者であり、かつ、その質に入れようとする物品がその取り扱つている物品である場合においては、一月未満)の期間で定めてはならない。

3 質屋は、第1項第1号から第4号までに掲げる事項に係る掲示の内容と異なり、かつ、質置主の不利益となるような質契約をしてはならない。

4 前項の規定に違反する契約は、その違反する部分については、当該掲示の内容によりされたものとみなす。

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