質屋営業法 第十四条

昭和二十五年法律第百五十八号

質屋は、前条の帳簿を、最終の記載をした日から三年間、保存しなければならない。

2 質屋は、前条の帳簿を毀損し、亡失し、又は盗み取られたときは、直ちに営業所の所在地の所轄警察署長に届け出なければならない。

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第14条

質屋営業法の全文・目次(昭和二十五年法律第百五十八号)

第14条

質屋は、前条の帳簿を、最終の記載をした日から三年間、保存しなければならない。

2 質屋は、前条の帳簿を毀損し、亡失し、又は盗み取られたときは、直ちに営業所の所在地の所轄警察署長に届け出なければならない。

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