質屋営業法 第十四条
昭和二十五年法律第百五十八号
質屋は、前条の帳簿を、最終の記載をした日から三年間、保存しなければならない。
2 質屋は、前条の帳簿を毀損し、亡失し、又は盗み取られたときは、直ちに営業所の所在地の所轄警察署長に届け出なければならない。
質屋営業法の全文・目次(昭和二十五年法律第百五十八号)
第14条
質屋は、前条の帳簿を、最終の記載をした日から三年間、保存しなければならない。
2 質屋は、前条の帳簿を毀損し、亡失し、又は盗み取られたときは、直ちに営業所の所在地の所轄警察署長に届け出なければならない。