農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律 第一条

(目的)

昭和二十五年法律第百六十九号

この法律は、農地、農業用施設、林業用施設、漁業用施設及び共同利用施設(以下「農地等」という。)の災害復旧事業に要する費用につき国が補助を行い、もつて農林水産業の維持を図り、あわせてその経営の安定に寄与することを目的とする。

第1条

(目的)

農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の全文・目次(昭和二十五年法律第百六十九号)

第1条 (目的)

この法律は、農地、農業用施設、林業用施設、漁業用施設及び共同利用施設(以下「農地等」という。)の災害復旧事業に要する費用につき国が補助を行い、もつて農林水産業の維持を図り、あわせてその経営の安定に寄与することを目的とする。

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