農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律 第三条
(補助の対象及び補助率)
昭和二十五年法律第百六十九号
国は、予算の範囲内で、都道府県に対し、次に掲げる経費を補助することができる。 一 都道府県が行う災害復旧の事業費の一部 二 都道府県以外の者の行う災害復旧事業につき、都道府県が、次項各号(第三項の区域内の農地、農業用施設、林道及び漁業用施設の災害復旧事業の事業費のうち同項の政令で定める額に相当する部分については、同項各号)の区分に従い、それぞれ当該各号に定める比率を下らない比率による補助をする場合におけるその補助に要する経費(当該各号に定める比率を超えて補助する場合には、その超える部分の補助に要する経費を除いた経費)の全部
2 前項第一号の規定により国が行う補助の比率は、次の区分による。 一 農地に係るもの当該災害復旧事業の事業費の十分の五 二 農業用施設に係るもの当該災害復旧事業の事業費の十分の六・五 三 林業用施設に係るもの 四 漁業用施設に係るもの当該災害復旧事業の事業費の十分の六・五 五 共同利用施設に係るもの当該災害復旧事業の事業費の十分の二
3 その年の一月一日から十二月三十一日までに発生した災害により甚大な被害を受けた地域に限り、その被害を受けた農地、農業用施設、林道及び漁業用施設の災害復旧事業の事業費のうち政令で定める額に相当する部分につき、第一項第一号の規定により国が行う補助の比率は、前項の規定にかかわらず、次の区分による。 一 農地に係るもの当該部分の十分の八(当該部分のうち政令で定める額に相当する部分については、十分の九) 二 農業用施設に係るもの当該部分の十分の九(当該部分のうち政令で定める額に相当する部分については、十分の十) 三 林道に係るもの 四 漁業用施設に係るもの当該部分の十分の九(当該部分のうち政令で定める額に相当する部分については、十分の十)
4 前項の地域は、その年ごとに農林水産大臣が指定する。