農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律 第三条の三

(緊要な災害復旧事業に対する政府の措置)

昭和二十五年法律第百六十九号

政府は、前二条の規定により国が直接又は間接にその事業費を補助する災害復旧事業のうち緊要なものとして政令で定めるものについては、その施行者が当該年度(災害の発生した年の四月一日の属する会計年度をいう。)及びこれに続く二箇年度以内に完了することができるように、財政の許す範囲内において、当該災害復旧事業に係る国の補助金の交付につき必要な措置を講ずるものとする。

第3条の3

(緊要な災害復旧事業に対する政府の措置)

農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の全文・目次(昭和二十五年法律第百六十九号)

第3条の3 (緊要な災害復旧事業に対する政府の措置)

政府は、前二条の規定により国が直接又は間接にその事業費を補助する災害復旧事業のうち緊要なものとして政令で定めるものについては、その施行者が当該年度(災害の発生した年の四月一日の属する会計年度をいう。)及びこれに続く二箇年度以内に完了することができるように、財政の許す範囲内において、当該災害復旧事業に係る国の補助金の交付につき必要な措置を講ずるものとする。