農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律 第五条

(適用除外)

昭和二十五年法律第百六十九号

この法律は、次に掲げる災害復旧事業については適用しない。 一 経済効果の小さいもの 二 維持工事とみるべきもの 三 明らかに設計の不備又は工事の施行の粗漏に基因して生じたものと認められる災害に係るもの 四 甚だしく維持管理の義務を怠つたことに基因して生じたものと認められる災害に係るもの 五 災害復旧事業以外の事業の施行中に生じた災害に係るもの 六 土砂流入による農地の災害復旧事業のうち、その筆における流入土砂の平均の厚さが、粒径一ミリメートル以下の土砂にあつては二センチメートル、粒径〇・二五ミリメートル以下の土砂にあつては五センチメートルに満たない農地に係るもの 七 耕土流失による農地の災害復旧事業のうち、その筆における流失耕土の平均の厚さが一割に満たない農地に係るもの 八 災害により搬出不能となつた用薪材の量が五百五十立方メートルに満たない林道その他農地等のうち農林水産大臣の定める小規模な施設に係るもの

第5条

(適用除外)

農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の全文・目次(昭和二十五年法律第百六十九号)

第5条 (適用除外)

この法律は、次に掲げる災害復旧事業については適用しない。 一 経済効果の小さいもの 二 維持工事とみるべきもの 三 明らかに設計の不備又は工事の施行の粗漏に基因して生じたものと認められる災害に係るもの 四 甚だしく維持管理の義務を怠つたことに基因して生じたものと認められる災害に係るもの 五 災害復旧事業以外の事業の施行中に生じた災害に係るもの 六 土砂流入による農地の災害復旧事業のうち、その筆における流入土砂の平均の厚さが、粒径一ミリメートル以下の土砂にあつては二センチメートル、粒径〇・二五ミリメートル以下の土砂にあつては五センチメートルに満たない農地に係るもの 七 耕土流失による農地の災害復旧事業のうち、その筆における流失耕土の平均の厚さが一割に満たない農地に係るもの 八 災害により搬出不能となつた用薪材の量が五百五十立方メートルに満たない林道その他農地等のうち農林水産大臣の定める小規模な施設に係るもの

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