予算執行職員等の責任に関する法律 第一条

(目的)

昭和二十五年法律第百七十二号

この法律は、予算執行職員の責任を明確にして、法令又は予算に違反した支出等の行為をすることを防止し、もつて国の予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

第1条

(目的)

予算執行職員等の責任に関する法律の全文・目次(昭和二十五年法律第百七十二号)

第1条 (目的)

この法律は、予算執行職員の責任を明確にして、法令又は予算に違反した支出等の行為をすることを防止し、もつて国の予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

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