予算執行職員等の責任に関する法律 第七条

(弁償責任の減免)

昭和二十五年法律第百七十二号

第四条第一項本文(第五条第五項において準用する場合を含む。)の規定による弁償責任は、国会の議決に基かなければ減免されない。

第7条

(弁償責任の減免)

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第7条 (弁償責任の減免)

第4条第1項本文(第5条第5項において準用する場合を含む。)の規定による弁償責任は、国会の議決に基かなければ減免されない。

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