予算執行職員等の責任に関する法律 第九条
(公庫の予算執行職員に対する準用)
昭和二十五年法律第百七十二号
沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」という。)の理事長(以下「公庫の長」という。)から公庫の予算執行の職務を行う者として指定された者(以下「公庫予算執行職員」という。)は、公庫の経理に関する事務を処理するための法律及び命令の規定、公庫の定款並びに公庫の経理に関する規程(以下「公庫に関する法令」という。)に準拠し、かつ、予算で定めるところに従い、それぞれの職分に応じ、公庫において行う第二条第三項に規定する支出等の行為に相当する行為(以下「公庫の支出等の行為」という。)をしなければならない。
2 第三条第二項及び第三項並びに第四条から前条までの規定は、前項の公庫予算執行職員について準用する。ただし、国家公務員法の適用を受けない公庫予算執行職員については、第六条第二項の規定及び第三項の規定中人事院に対する通知に関する部分は、この限りでない。
3 前項の場合において、同項に掲げる準用規定中「予算執行職員」とあるのは「公庫予算執行職員」と、「法令」とあるのは「公庫に関する法令」と、「国」とあるのは「公庫」と、「支出等の行為」とあるのは「公庫の支出等の行為」と、「各省各庁の長」とあるのは「公庫の長」と、「任命権者」とあるのは「公庫の長又は公庫の職員の任免を行う権限を有する者」と、「懲戒処分」とあるのは、公庫予算執行職員で国家公務員法その他の法律による懲戒処分の規定の適用を受けないものにあつては「公庫の長の行う懲戒処分に相当する処分」と、第四条第四項中「財務大臣」とあるのは「主務大臣、財務大臣」と読み替えるものとする。
4 公庫の長は、公庫予算執行職員を指定したときは、遅滞なく、主務大臣、財務大臣及び会計検査院に通知しなければならない。
5 公庫予算執行職員がその職務の執行に関し疑義のある事項について会計検査院に意見を求めたときは、会計検査院は、これに対し意見を表示しなければならない。