予算執行職員等の責任に関する法律 第十一条
(公庫の物品管理職員の弁償責任)
昭和二十五年法律第百七十二号
公庫において、公庫の長又はその委任を受けた者から公庫の物品の管理の職務を行う者として指定された者(以下「公庫の物品管理職員」という。)は、公庫に関する法令に準拠するほか、善良な管理者の注意をもつて公庫の物品を管理しなければならない。
2 物品管理法第三十一条から第三十三条まで及び会計検査院法第三十二条第二項から第五項までの規定は、公庫の物品管理職員について準用する。この場合において、これらの規定中「この法律」とあり、又は「物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)」とあるのは「予算執行職員等の責任に関する法律第十一条第一項」と、「国」とあるのは「公庫」と、「各省各庁の長」とあり、又は「本属長官」とあるのは「公庫の長」と、「財務大臣」とあるのは「主務大臣、財務大臣」と読み替えるものとする。