予算執行職員等の責任に関する法律 第十条
(公庫の現金出納職員の弁償責任)
昭和二十五年法律第百七十二号
公庫において、公庫の長又はその委任を受けた者から現金の出納保管をつかさどることを命ぜられた職員(以下「公庫の現金出納職員」という。)は、公庫に関する法令の定めるところにより、現金を出納保管しなければならない。
2 公庫の現金出納職員が、その保管に係る現金を亡失した場合において、善良な管理者の注意を怠つたときは、公庫に対し弁償の責を免かれることができない。
3 会計法第四十一条第二項、第四十二条、第四十三条並びに会計検査院法第三十二条第一項及び第三項から第五項までの規定は、前項の場合に準用する。この場合において、当該準用規定中「出納官吏」とあるのは「公庫の現金出納職員」と、「各省各庁の長」とあるのは「公庫の長」と、「財務大臣」とあるのは「主務大臣、財務大臣」と、「国」とあるのは「公庫」と、「本属長官」とあるのは「公庫の長」と読み替えるものとする。