予算執行職員等の責任に関する法律 第四条

(弁償責任の検定、弁償命令及び通知義務)

昭和二十五年法律第百七十二号

会計検査院は、予算執行職員が故意又は重大な過失に因り前条第一項の規定に違反して支出等の行為をしたことにより国に損害を与えたと認めるときは、その事実があるかどうかを審理し、弁償責任の有無及び弁償額を検定する。但し、その事実の発生した日から三年を経過したときは、この限りでない。

2 会計検査院が弁償責任があると検定したときは、予算執行職員の任命権者(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第五十五条第一項に規定する任命権者をいい、当該予算執行職員が都道府県の職員である場合にあつては、都道府県知事とする。以下同じ。)は、その検定に従つて、弁償を命じなければならない。

3 各省各庁の長(財政法第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、予算執行職員が故意又は重大な過失に因り前条第一項の規定に違反して支出等の行為をしたことにより国に損害を与えたと認めるときは、会計検査院の検定前においても、その予算執行職員に対して弁償を命ずることができる。

4 各省各庁の長は、予算執行職員が前条第一項の規定に違反して支出等の行為をした事実があると認めるときは、遅滞なく、財務大臣及び会計検査院に通知しなければならない。

5 第三項の場合において、各省各庁の長は、会計検査院が予算執行職員に対し弁償の責がないと検定したときは、その既納に係る弁償金を直ちに還付しなければならない。

6 前項の規定により還付する弁償金には、当該弁償金納付のときから還付のときまでの期間に応じ、当該金額に対し財務大臣が納付のときから還付のときまでの期間における銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率を乗じて計算した額に相当する金額を加算しなければならない。

第4条

(弁償責任の検定、弁償命令及び通知義務)

予算執行職員等の責任に関する法律の全文・目次(昭和二十五年法律第百七十二号)

第4条 (弁償責任の検定、弁償命令及び通知義務)

会計検査院は、予算執行職員が故意又は重大な過失に因り前条第1項の規定に違反して支出等の行為をしたことにより国に損害を与えたと認めるときは、その事実があるかどうかを審理し、弁償責任の有無及び弁償額を検定する。但し、その事実の発生した日から三年を経過したときは、この限りでない。

2 会計検査院が弁償責任があると検定したときは、予算執行職員の任命権者(国家公務員法(昭和二十二年法律第120号)第55条第1項に規定する任命権者をいい、当該予算執行職員が都道府県の職員である場合にあつては、都道府県知事とする。以下同じ。)は、その検定に従つて、弁償を命じなければならない。

3 各省各庁の長(財政法第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、予算執行職員が故意又は重大な過失に因り前条第1項の規定に違反して支出等の行為をしたことにより国に損害を与えたと認めるときは、会計検査院の検定前においても、その予算執行職員に対して弁償を命ずることができる。

4 各省各庁の長は、予算執行職員が前条第1項の規定に違反して支出等の行為をした事実があると認めるときは、遅滞なく、財務大臣及び会計検査院に通知しなければならない。

5 第3項の場合において、各省各庁の長は、会計検査院が予算執行職員に対し弁償の責がないと検定したときは、その既納に係る弁償金を直ちに還付しなければならない。

6 前項の規定により還付する弁償金には、当該弁償金納付のときから還付のときまでの期間に応じ、当該金額に対し財務大臣が納付のときから還付のときまでの期間における銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率を乗じて計算した額に相当する金額を加算しなければならない。

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