日本農林規格等に関する法律 第七条
(公示)
昭和二十五年法律第百七十五号
日本農林規格の制定、改正又は廃止は、その施行期日を定め、その期日の少なくとも三十日前に公示してしなければならない。
2 日本農林規格の確認は、これを公示してしなければならない。
(公示)
日本農林規格等に関する法律の全文・目次(昭和二十五年法律第百七十五号)
第7条 (公示)
日本農林規格の制定、改正又は廃止は、その施行期日を定め、その期日の少なくとも三十日前に公示してしなければならない。
2 日本農林規格の確認は、これを公示してしなければならない。