日本農林規格等に関する法律 第七条

(公示)

昭和二十五年法律第百七十五号

日本農林規格の制定、改正又は廃止は、その施行期日を定め、その期日の少なくとも三十日前に公示してしなければならない。

2 日本農林規格の確認は、これを公示してしなければならない。

第7条

(公示)

日本農林規格等に関する法律の全文・目次(昭和二十五年法律第百七十五号)

第7条 (公示)

日本農林規格の制定、改正又は廃止は、その施行期日を定め、その期日の少なくとも三十日前に公示してしなければならない。

2 日本農林規格の確認は、これを公示してしなければならない。

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