日本農林規格等に関する法律 第三条
(日本農林規格の制定)
昭和二十五年法律第百七十五号
主務大臣は、第一条に規定する目的を達成するため必要があると認めるときは、農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法、試験等の方法若しくは前条第二項第四号に掲げる事項の区分を指定して、これらについての規格を制定する。
2 前項の規格は、農林物資の品質若しくは生産、販売その他の取扱い又は農林物資に関する取引の現況及び将来の見通し並びに国際的な規格の動向を考慮するとともに、実質的に利害関係を有する者の意向を反映するように、かつ、その適用に当たって同様な条件の下にある者に対して不公正に差別を付することがないように制定しなければならない。
3 主務大臣は、飲食料品(酒類を除く。)又は第五十九条第一項の政令で指定する農林物資について第一項の規定により規格を制定するときは、その品質に関する表示の基準を定めないものとする。ただし、食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第四条第六項に規定する食品表示基準において定められた事項及び第五十九条第一項の規定により品質に関する表示の基準において定められた事項以外の事項について品質に関する表示の基準を定めるときは、この限りでない。
4 主務大臣は、第一項の規定により規格を制定しようとするときは、あらかじめ審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの(以下「審議会」という。)の議決を経なければならない。