日本農林規格等に関する法律 第二十一条

(業務規程)

昭和二十五年法律第百七十五号

登録認証機関は、認証に関する業務に関する規程(次項において「業務規程」という。)を定め、認証に関する業務の開始前に、主務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 業務規程には、認証の実施方法、認証に関する料金の算定方法その他の主務省令で定める事項を定めておかなければならない。

第21条

(業務規程)

日本農林規格等に関する法律の全文・目次(昭和二十五年法律第百七十五号)

第21条 (業務規程)

登録認証機関は、認証に関する業務に関する規程(次項において「業務規程」という。)を定め、認証に関する業務の開始前に、主務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 業務規程には、認証の実施方法、認証に関する料金の算定方法その他の主務省令で定める事項を定めておかなければならない。

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