日本農林規格等に関する法律 第二条

(定義)

昭和二十五年法律第百七十五号

この法律において「農林物資」とは、次に掲げる物資をいう。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)に規定する医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品を除く。 一 飲食料品及び油脂 二 農産物、林産物、畜産物及び水産物並びにこれらを原料又は材料として製造し、又は加工した物資(前号に掲げるものを除く。)であって、政令で定めるもの

2 この法律において「規格」とは、次に掲げる事項(酒類にあっては、第一号ロに掲げる事項)についての基準及び当該事項に関する表示(名称及び原産地の表示を含む。以下同じ。)の基準をいい、「日本農林規格」とは、次条の規定により制定された規格をいう。 一 農林物資の次に掲げる事項 二 農林物資の生産、販売その他の取扱い又はこれを業とする者の経営管理(以下「農林物資の取扱い等」という。)の方法(次号に掲げるものを除く。以下同じ。) 三 農林物資に関する試験、分析、測定、鑑定、検査又は検定(以下「試験等」という。)の方法 四 前三号に掲げる事項に準ずるものとして主務省令で定める事項

3 この法律において「登録認証機関」とは、第十六条第一項の規定により主務大臣の登録を受けた者をいい、「登録外国認証機関」とは、第三十六条において準用する同項の規定により主務大臣の登録を受けた者をいう。

4 この法律において「同等性の承認」とは、外国の政府機関が、農林物資の種類ごとに、当該農林物資に係る日本農林規格による格付の制度と当該外国の格付の制度とが同等の水準にあること及び当該日本農林規格による格付が行われた農林物資について事業者が当該外国の格付の制度により格付をしたことを示す表示を付することを認めることをいう。

第2条

(定義)

日本農林規格等に関する法律の全文・目次(昭和二十五年法律第百七十五号)

第2条 (定義)

この法律において「農林物資」とは、次に掲げる物資をいう。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第145号)に規定する医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品を除く。 一 飲食料品及び油脂 二 農産物、林産物、畜産物及び水産物並びにこれらを原料又は材料として製造し、又は加工した物資(前号に掲げるものを除く。)であって、政令で定めるもの

2 この法律において「規格」とは、次に掲げる事項(酒類にあっては、第1号ロに掲げる事項)についての基準及び当該事項に関する表示(名称及び原産地の表示を含む。以下同じ。)の基準をいい、「日本農林規格」とは、次条の規定により制定された規格をいう。 一 農林物資の次に掲げる事項 二 農林物資の生産、販売その他の取扱い又はこれを業とする者の経営管理(以下「農林物資の取扱い等」という。)の方法(次号に掲げるものを除く。以下同じ。) 三 農林物資に関する試験、分析、測定、鑑定、検査又は検定(以下「試験等」という。)の方法 四 前三号に掲げる事項に準ずるものとして主務省令で定める事項

3 この法律において「登録認証機関」とは、第16条第1項の規定により主務大臣の登録を受けた者をいい、「登録外国認証機関」とは、第36条において準用する同項の規定により主務大臣の登録を受けた者をいう。

4 この法律において「同等性の承認」とは、外国の政府機関が、農林物資の種類ごとに、当該農林物資に係る日本農林規格による格付の制度と当該外国の格付の制度とが同等の水準にあること及び当該日本農林規格による格付が行われた農林物資について事業者が当該外国の格付の制度により格付をしたことを示す表示を付することを認めることをいう。

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