日本農林規格等に関する法律 第十一条

(小分け業者による格付の表示)

昭和二十五年法律第百七十五号

国内において農林物資を小分けすることを業とする者(小分けして自ら販売することを業とする者を含む。以下「小分け業者」という。)は、主務省令で定めるところにより、事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認証機関の認証を受けて、格付の表示の付してある当該認証に係る農林物資(その包装、容器又は送り状に格付の表示の付してある場合における当該農林物資を含む。第十二条の二第一項及び第三十一条第一項において同じ。)について、小分け後の当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に小分け前に当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に付されていた格付の表示と同一の格付の表示を付することができる。

2 前条第九項の規定は、前項の認証について準用する。

第11条

(小分け業者による格付の表示)

日本農林規格等に関する法律の全文・目次(昭和二十五年法律第百七十五号)

第11条 (小分け業者による格付の表示)

国内において農林物資を小分けすることを業とする者(小分けして自ら販売することを業とする者を含む。以下「小分け業者」という。)は、主務省令で定めるところにより、事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認証機関の認証を受けて、格付の表示の付してある当該認証に係る農林物資(その包装、容器又は送り状に格付の表示の付してある場合における当該農林物資を含む。第12条の2第1項及び第31条第1項において同じ。)について、小分け後の当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に小分け前に当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に付されていた格付の表示と同一の格付の表示を付することができる。

2 前条第9項の規定は、前項の認証について準用する。

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