日本農林規格等に関する法律 第十三条
昭和二十五年法律第百七十五号
取扱業者は、主務省令で定めるところにより、農林物資の取扱い等の方法の区分ごとに、あらかじめ登録認証機関の認証を受けて、その農林物資の取扱い等に関する広告その他の主務省令で定めるもの(以下「広告等」という。)に、その農林物資の取扱い等の方法が日本農林規格(第二条第二項第二号に掲げる事項についての基準を内容とするものに限る。)に適合することを示す主務省令で定める方式による特別な表示(以下「適合の表示」という。)を付することができる。
2 第十条第九項の規定は、前項の認証について準用する。