日本農林規格等に関する法律 第十二条の二

(外国格付の表示)

昭和二十五年法律第百七十五号

農林物資の輸出をしようとする取扱業者、生産行程管理者又は流通行程管理者は、主務省令で定めるところにより、事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認証機関の認証を受けて、格付の表示の付してある当該認証に係る農林物資について、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に、同等性の承認のある外国の格付の制度により格付をしたことを示す表示であって主務省令で定めるもの(以下「外国格付の表示」という。)を付することができる。

2 前項の認証を受けた取扱業者、生産行程管理者又は流通行程管理者(以下「認証外国格付表示業者」という。)は、第十条第一項から第三項までの認証を受けて自ら格付の表示を付する場合であって、当該格付の表示に係る外国格付の表示を能率的に行うため特に必要があるときは、これらの規定により格付を行い、又は農林物資若しくはその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する前に、当該認証に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に外国格付の表示を付しておくことができる。

3 前項の規定により当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に外国格付の表示が付された農林物資は、第十条第一項から第三項までの規定により格付が行われ、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示が付された後でなければ、譲り渡し、又は譲渡しの委託をしてはならない。

4 第二項の規定により農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に外国格付の表示を付した認証外国格付表示業者は、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に第十条第一項から第三項までの規定による格付の表示が付されないことが明らかとなったときは、遅滞なく、その外国格付の表示を除去し、又は抹消しなければならない。

5 第十条第九項の規定は、第一項の認証について準用する。

第12条の2

(外国格付の表示)

日本農林規格等に関する法律の全文・目次(昭和二十五年法律第百七十五号)

第12条の2 (外国格付の表示)

農林物資の輸出をしようとする取扱業者、生産行程管理者又は流通行程管理者は、主務省令で定めるところにより、事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認証機関の認証を受けて、格付の表示の付してある当該認証に係る農林物資について、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に、同等性の承認のある外国の格付の制度により格付をしたことを示す表示であって主務省令で定めるもの(以下「外国格付の表示」という。)を付することができる。

2 前項の認証を受けた取扱業者、生産行程管理者又は流通行程管理者(以下「認証外国格付表示業者」という。)は、第10条第1項から第3項までの認証を受けて自ら格付の表示を付する場合であって、当該格付の表示に係る外国格付の表示を能率的に行うため特に必要があるときは、これらの規定により格付を行い、又は農林物資若しくはその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する前に、当該認証に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に外国格付の表示を付しておくことができる。

3 前項の規定により当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に外国格付の表示が付された農林物資は、第10条第1項から第3項までの規定により格付が行われ、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示が付された後でなければ、譲り渡し、又は譲渡しの委託をしてはならない。

4 第2項の規定により農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に外国格付の表示を付した認証外国格付表示業者は、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に第10条第1項から第3項までの規定による格付の表示が付されないことが明らかとなったときは、遅滞なく、その外国格付の表示を除去し、又は抹消しなければならない。

5 第10条第9項の規定は、第1項の認証について準用する。

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