日本農林規格等に関する法律 第四条
昭和二十五年法律第百七十五号
都道府県又は利害関係人は、主務省令で定めるところにより、原案を添えて、日本農林規格を制定すべきことを主務大臣に申し出ることができる。
2 主務大臣は、前項の規定による申出を受けたときは、速やかに、その申出について検討を加え、その申出に係る日本農林規格を制定すべきものと認めるときは、日本農林規格の案を作成し、これを審議会に付議するものとし、その制定の必要がないと認めるときは、理由を付してその旨を当該申出人に通知しなければならない。
3 主務大臣は、前項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。