船主相互保険組合法 第七条
(組合員の資格)
昭和二十五年法律第百七十七号
小型船相互保険組合の組合員たる資格を有する者は、漁船以外の木船又は小型鋼船の所有者又は賃借人で内閣府令で定める者に限る。
2 船主責任相互保険組合の組合員たる資格を有する者は、木船以外の船舶の船主等で内閣府令で定める者に限る。
(組合員の資格)
船主相互保険組合法の全文・目次(昭和二十五年法律第百七十七号)
第7条 (組合員の資格)
小型船相互保険組合の組合員たる資格を有する者は、漁船以外の木船又は小型鋼船の所有者又は賃借人で内閣府令で定める者に限る。
2 船主責任相互保険組合の組合員たる資格を有する者は、木船以外の船舶の船主等で内閣府令で定める者に限る。