船主相互保険組合法 第三条

(出資の最低限度)

昭和二十五年法律第百七十七号

組合員の組合に対する出資の総額は、二百万円以上でなければならない。

第3条

(出資の最低限度)

船主相互保険組合法の全文・目次(昭和二十五年法律第百七十七号)

第3条 (出資の最低限度)

組合員の組合に対する出資の総額は、二百万円以上でなければならない。

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