船主相互保険組合法 第九条
(名称)
昭和二十五年法律第百七十七号
組合は、その名称中に、左の文字を用いなければならない。 一 小型船相互保険組合にあつては、小型船相互保険組合 二 船主責任相互保険組合にあつては、船主責任相互保険組合
2 この法律に基いて設立された組合以外の者は、その名称中に、前項に掲げる文字又はこれに類似する文字を用いてはならない。
(名称)
船主相互保険組合法の全文・目次(昭和二十五年法律第百七十七号)
第9条 (名称)
組合は、その名称中に、左の文字を用いなければならない。 一 小型船相互保険組合にあつては、小型船相互保険組合 二 船主責任相互保険組合にあつては、船主責任相互保険組合
2 この法律に基いて設立された組合以外の者は、その名称中に、前項に掲げる文字又はこれに類似する文字を用いてはならない。