船主相互保険組合法 第二条
(定義)
昭和二十五年法律第百七十七号
この法律において「船主相互保険組合」(以下「組合」という。)とは、小型船相互保険組合及び船主責任相互保険組合をいう。
2 この法律において「小型船相互保険組合」とは、漁船(漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項(定義)に規定する漁船をいう。以下第七条第一項において同じ。)以外の木船又は小型鋼船(総トン数三百トン未満の鋼船をいう。以下この項及び第七条第一項において同じ。)の所有者又は賃借人がその所有し、又は賃借する木船又は小型鋼船に関する相互保険たる損害保険事業並びにその木船の運航に伴つて生ずる自己の費用及び責任に関する相互保険たる損害保険事業を行うため、この法律に基づいて設立した組合をいう。
3 この法律において「船主責任相互保険組合」とは、木船以外の船舶の所有者若しくは賃借人又は用船者その他その運航に携わる者の当該船舶の運航に伴つて生ずる自己の費用及び責任に関する相互保険たる損害保険事業を行うため、この法律に基づいて設立した組合をいう。
4 前二項に規定する費用及び責任は、次に掲げるものとする。 一 船舶がその運航に伴つて浮標、桟橋、ドツク、海底電線、漁具その他の物に加えた損害についての当該船舶の所有者又は賃借人(前項に規定する費用及び責任にあつては、用船者その他運航に携わる者を含む。以下「船主等」という。)の賠償責任 二 船舶の運航に伴つて生ずる人命救助費及び傷害疾病に対する療養費であつて、当該船舶の船主等が負担し、又は賠償しなければならないもの 三 検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第十四条第一項、第二十二条第三項又は第二十三条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)(汚染等をした船舶等についての措置)の措置がとられた船舶について、船主等が負担すべき当該措置に要する費用 四 前各号に掲げるものの外、船舶の運航に伴つて生ずる費用で船主等の負担しなければならないもの及び船舶の運航に伴つて生ずる損害についての船主等の賠償責任