船主相互保険組合法 第八条
(事業主体の制限)
昭和二十五年法律第百七十七号
この法律に基づいて設立された組合以外の者は、第二条第二項又は第三項に規定する損害保険事業を行つてはならない。ただし、特別の法律に基づいて設立された法人で特別の法律の規定に基づいてこれを行うもの、保険業法第三条第一項又は第百八十五条第一項(免許)の免許を受けてこれを行う者及び同法第二百十九条第一項(免許)の免許を受けた者の同項に規定する引受社員は、この限りでない。
(事業主体の制限)
船主相互保険組合法の全文・目次(昭和二十五年法律第百七十七号)
第8条 (事業主体の制限)
この法律に基づいて設立された組合以外の者は、第2条第2項又は第3項に規定する損害保険事業を行つてはならない。ただし、特別の法律に基づいて設立された法人で特別の法律の規定に基づいてこれを行うもの、保険業法第3条第1項又は第185条第1項(免許)の免許を受けてこれを行う者及び同法第219条第1項(免許)の免許を受けた者の同項に規定する引受社員は、この限りでない。