船主相互保険組合法 第十一条

(登記)

昭和二十五年法律第百七十七号

組合は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することはできない。

第11条

(登記)

船主相互保険組合法の全文・目次(昭和二十五年法律第百七十七号)

第11条 (登記)

組合は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することはできない。

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