船主相互保険組合法 第十一条
(登記)
昭和二十五年法律第百七十七号
組合は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することはできない。
(登記)
船主相互保険組合法の全文・目次(昭和二十五年法律第百七十七号)
第11条 (登記)
組合は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することはできない。