船主相互保険組合法 第十三条

(定款の作成等)

昭和二十五年法律第百七十七号

組合を設立するには、前条第一項の発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。

2 前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもので内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)をもつて作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

3 組合の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 一 名称 二 事務所の所在地 三 組合員の資格に関する規定 四 組合員の加入及び脱退に関する規定 五 組合員に対する通知又は催告に関する規定 六 出資一口の金額及びその払込みの時期 七 保険金の支払をすべき事由 八 保険金の削減及び保険料の追徴に関する規定 九 前二号に掲げるもののほか、保険契約に関する規定 十 組合員総会(以下「総会」という。)に関する規定 十一 役員及び参事に関する規定 十二 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定 十三 事業年度 十四 公告方法(組合が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないとされているものを除く。)をする方法をいう。以下同じ。) 十五 組合員の負担に帰すべき設立費用及び発起人が受ける報酬の額 十六 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由

第13条

(定款の作成等)

船主相互保険組合法の全文・目次(昭和二十五年法律第百七十七号)

第13条 (定款の作成等)

組合を設立するには、前条第1項の発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。

2 前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもので内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)をもつて作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

3 組合の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 一 名称 二 事務所の所在地 三 組合員の資格に関する規定 四 組合員の加入及び脱退に関する規定 五 組合員に対する通知又は催告に関する規定 六 出資一口の金額及びその払込みの時期 七 保険金の支払をすべき事由 八 保険金の削減及び保険料の追徴に関する規定 九 前二号に掲げるもののほか、保険契約に関する規定 十 組合員総会(以下「総会」という。)に関する規定 十一 役員及び参事に関する規定 十二 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定 十三 事業年度 十四 公告方法(組合が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないとされているものを除く。)をする方法をいう。以下同じ。) 十五 組合員の負担に帰すべき設立費用及び発起人が受ける報酬の額 十六 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由

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