クラウド六法船主相互保険組合法第二章 設立第十九条船主相互保険組合法 第十九条(理事への事務引継)昭和二十五年法律第百七十七号発起人は、第十七条第一項の設立の認可があつたときは、遅滞なく、その事務を理事に引き継がなければならない。