船主相互保険組合法 第十二条
(発起人及び組合員)
昭和二十五年法律第百七十七号
組合を設立するには、組合員になろうとする七人以上の者が発起人であることを要する。
2 組合は、十五人以上の組合員及びその組合員の所有し、又は賃借する百隻以上(小型船相互保険組合にあつては三百隻以上)の保険の目的たる船舶(第二条第二項又は第三項に規定する費用及び責任を保険契約の目的とする場合においては、当該契約に係る船舶。以下同じ。)がなければ設立することができない。
(発起人及び組合員)
船主相互保険組合法の全文・目次(昭和二十五年法律第百七十七号)
第12条 (発起人及び組合員)
組合を設立するには、組合員になろうとする七人以上の者が発起人であることを要する。
2 組合は、十五人以上の組合員及びその組合員の所有し、又は賃借する百隻以上(小型船相互保険組合にあつては三百隻以上)の保険の目的たる船舶(第2条第2項又は第3項に規定する費用及び責任を保険契約の目的とする場合においては、当該契約に係る船舶。以下同じ。)がなければ設立することができない。