船主相互保険組合法 第十条

(法人格及び住所)

昭和二十五年法律第百七十七号

組合は、法人とする。

2 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

第10条

(法人格及び住所)

船主相互保険組合法の全文・目次(昭和二十五年法律第百七十七号)

第10条 (法人格及び住所)

組合は、法人とする。

2 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

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