(法人格及び住所)
昭和二十五年法律第百七十七号
組合は、法人とする。
2 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
六
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第一章 総則
第10条
船主相互保険組合法の全文・目次(昭和二十五年法律第百七十七号)
第10条 (法人格及び住所)
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第9条
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第11条