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国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律

昭和二十五年法律第百七十九号

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国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の法令ページ

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  • 法令名: 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律
  • 法令番号: 昭和二十五年法律第百七十九号
  • 公布日: 1950-05-15
  • 収録条文数: 85件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (経費の基準の算定)
  • 第四条 (投票所経費)
  • 第四条の二 (共通投票所経費)
  • 第四条の三 (期日前投票所経費)
  • 第五条 (開票所経費)
  • 第六条 (選挙会経費及び選挙分会経費)
  • 第七条 (選挙公報発行費)
  • 第八条 (候補者氏名等掲示費)
  • 第八条の二 (ポスター掲示場費)
  • 第九条 (演説会施設公営費)
  • 第十条
  • 第十一条 (新聞広告公営費等)
  • 第十二条
  • 第十三条 (事務費)
  • 第十三条の二 (不在者投票特別経費)
  • 第十三条の三 (在外選挙特別経費)
  • 第十四条 (選挙長等の費用弁償額)
  • 第十五条 (最高裁判所裁判官国民審査の経費)
  • 第十六条 (日本国憲法第九十五条の規定による投票の経費)
  • 第十七条 (再選挙等の経費)
  • 第十八条 (交付)
  • 第十九条 (投票区又は開票区の設置の基準)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第四条の二
  • 第四条の三
  • 第五条
  • 第六条