牧野法 第一条

(この法律の目的)

昭和二十五年法律第百九十四号

この法律は、地方公共団体の行う牧野の管理を適正にし、その他牧野の荒廃を防止するために必要な措置を講じ、もつて国土の保全と牧野利用の高度化を図ることを目的とする。

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第1条

(この法律の目的)

牧野法の全文・目次(昭和二十五年法律第百九十四号)

第1条 (この法律の目的)

この法律は、地方公共団体の行う牧野の管理を適正にし、その他牧野の荒廃を防止するために必要な措置を講じ、もつて国土の保全と牧野利用の高度化を図ることを目的とする。

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