牧野法 第七条

(権利関係の調整)

昭和二十五年法律第百九十四号

第三条第五項の規定により牧野管理規程の届出のあつた牧野につき、地方公共団体と当該牧野の利用者との間に、当該牧野の使用又は収益に関する契約がある場合において、その牧野管理規程を遵守するために必要があるときは、地方公共団体は、契約の条件にかかわらず、その必要の限度において、当該契約の変更に関し、当該契約の相手方に対して協議を求めることができる。

2 前項の協議をする場合において、地方公共団体は、当該牧野の利用者が二人以上あるときは、各利用者の利益を公平に考慮しなければならない。

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第7条

(権利関係の調整)

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第7条 (権利関係の調整)

第3条第5項の規定により牧野管理規程の届出のあつた牧野につき、地方公共団体と当該牧野の利用者との間に、当該牧野の使用又は収益に関する契約がある場合において、その牧野管理規程を遵守するために必要があるときは、地方公共団体は、契約の条件にかかわらず、その必要の限度において、当該契約の変更に関し、当該契約の相手方に対して協議を求めることができる。

2 前項の協議をする場合において、地方公共団体は、当該牧野の利用者が二人以上あるときは、各利用者の利益を公平に考慮しなければならない。

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