牧野法 第九条

(改良及び保全の指示)

昭和二十五年法律第百九十四号

牧野が著しく荒廃し、且つ、保水力の減退、土地の侵しよくその他の事由により国土の保全に重大な障害を与えるおそれのある場合において、その障害を除去するため必要があるときは、都道府県知事は、その必要の限度において、期間及び区域を定め、当該牧野の所有者その他権原に基き管理を行う者に対して、草種又は草生の改良その他牧野の改良及び保全に関しとるべき措置を指示することができる。

2 都道府県知事は、前項の指示をする場合には、左に掲げる基準に準拠してしなければならない。 一 当該指示に係る措置を実施することが技術的に可能であり、且つ、その措置によつてもたらされる当該牧野の効用の増加に比して、著しく多額の費用を要しないこと。 二 当該指示に係る措置を実施することが国土の保全を促進するとともに、牧野の利用効率を高めること。

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第9条

(改良及び保全の指示)

牧野法の全文・目次(昭和二十五年法律第百九十四号)

第9条 (改良及び保全の指示)

牧野が著しく荒廃し、且つ、保水力の減退、土地の侵しよくその他の事由により国土の保全に重大な障害を与えるおそれのある場合において、その障害を除去するため必要があるときは、都道府県知事は、その必要の限度において、期間及び区域を定め、当該牧野の所有者その他権原に基き管理を行う者に対して、草種又は草生の改良その他牧野の改良及び保全に関しとるべき措置を指示することができる。

2 都道府県知事は、前項の指示をする場合には、左に掲げる基準に準拠してしなければならない。 一 当該指示に係る措置を実施することが技術的に可能であり、且つ、その措置によつてもたらされる当該牧野の効用の増加に比して、著しく多額の費用を要しないこと。 二 当該指示に係る措置を実施することが国土の保全を促進するとともに、牧野の利用効率を高めること。

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