牧野法 第二十二条

(河川の敷地及び堤防に関する準用)

昭和二十五年法律第百九十四号

第三条から第七条まで及び第十八条から前条までの規定は、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十四条(同法第百条において準用する場合を含む。)の規定により家畜の放牧又はその飼料若しくは敷料の採取の目的に供することを許可された河川の敷地及び堤防に準用する。

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第22条

(河川の敷地及び堤防に関する準用)

牧野法の全文・目次(昭和二十五年法律第百九十四号)

第22条 (河川の敷地及び堤防に関する準用)

第3条から第7条まで及び第18条から前条までの規定は、河川法(昭和三十九年法律第167号)第24条(同法第100条において準用する場合を含む。)の規定により家畜の放牧又はその飼料若しくは敷料の採取の目的に供することを許可された河川の敷地及び堤防に準用する。

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