クラウド六法牧野法第四章 雑則第二十二条の二牧野法 第二十二条の二(権限の委任)昭和二十五年法律第百九十四号この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。