牧野法 第二十二条の二

(権限の委任)

昭和二十五年法律第百九十四号

この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。

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第22条の2

(権限の委任)

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第22条の2 (権限の委任)

この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。

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