牧野法 第二十条
(奨励措置)
昭和二十五年法律第百九十四号
国は、第三条に規定する牧野管理規程に従い牧野の改良事業を行う者、第九条第一項の指示により保護牧野の改良事業を行う者及び第十八条の指示に従い害虫の駆除の事業を行う者に対し、当該事業を行うために必要な限度において、資金の融通、牧野草の種子及び牧野樹林の種苗の供給等に関し、必要な奨励措置を講ずる。
(奨励措置)
牧野法の全文・目次(昭和二十五年法律第百九十四号)
第20条 (奨励措置)
国は、第3条に規定する牧野管理規程に従い牧野の改良事業を行う者、第9条第1項の指示により保護牧野の改良事業を行う者及び第18条の指示に従い害虫の駆除の事業を行う者に対し、当該事業を行うために必要な限度において、資金の融通、牧野草の種子及び牧野樹林の種苗の供給等に関し、必要な奨励措置を講ずる。