牧野法 第二条

(定義)

昭和二十五年法律第百九十四号

この法律で「牧野」とは、主として家畜の放牧又はその飼料若しくは敷料の採取の目的に供される土地(耕作の目的に供される土地を除く。)をいう。

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第2条

(定義)

牧野法の全文・目次(昭和二十五年法律第百九十四号)

第2条 (定義)

この法律で「牧野」とは、主として家畜の放牧又はその飼料若しくは敷料の採取の目的に供される土地(耕作の目的に供される土地を除く。)をいう。

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