牧野法 第十三条
(完了の届出)
昭和二十五年法律第百九十四号
第九条第一項の指示を受けた者は、当該指示に係る措置の実施を完了したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2 都道府県知事は、前項の届出があつた場合において、当該指示に係る措置の実施が完了していると認めるときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
(完了の届出)
牧野法の全文・目次(昭和二十五年法律第百九十四号)
第13条 (完了の届出)
第9条第1項の指示を受けた者は、当該指示に係る措置の実施を完了したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2 都道府県知事は、前項の届出があつた場合において、当該指示に係る措置の実施が完了していると認めるときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。