牧野法 第十二条

(立入検査)

昭和二十五年法律第百九十四号

都道府県知事は、第九条第一項の指示に係る措置の実施を確保するため必要があるときは、その職員に当該保護牧野に立ち入らせ、当該指示に係る措置の実施状況を検査させることができる。

2 第六条第三項及び第四項の規定は、前項の立入検査について準用する。

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第12条

(立入検査)

牧野法の全文・目次(昭和二十五年法律第百九十四号)

第12条 (立入検査)

都道府県知事は、第9条第1項の指示に係る措置の実施を確保するため必要があるときは、その職員に当該保護牧野に立ち入らせ、当該指示に係る措置の実施状況を検査させることができる。

2 第6条第3項及び第4項の規定は、前項の立入検査について準用する。

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