牧野法 第十四条

(損失補償)

昭和二十五年法律第百九十四号

都道府県は、第九条第一項の指示を実施したため損失を受けた者に対し、その実施により通常生ずべき損失を補償する。

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第14条

(損失補償)

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第14条 (損失補償)

都道府県は、第9条第1項の指示を実施したため損失を受けた者に対し、その実施により通常生ずべき損失を補償する。

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