牧野法 第十条
(指示の変更)
昭和二十五年法律第百九十四号
前条第一項の指示を受けた者は、必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該指示の変更を申請することができる。
2 都道府県知事は、前項の申請があつたとき、又は必要があると認めるときは、前条第一項の指示を変更することができる。
(指示の変更)
牧野法の全文・目次(昭和二十五年法律第百九十四号)
第10条 (指示の変更)
前条第1項の指示を受けた者は、必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該指示の変更を申請することができる。
2 都道府県知事は、前項の申請があつたとき、又は必要があると認めるときは、前条第1項の指示を変更することができる。