牧野法 第十条

(指示の変更)

昭和二十五年法律第百九十四号

前条第一項の指示を受けた者は、必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該指示の変更を申請することができる。

2 都道府県知事は、前項の申請があつたとき、又は必要があると認めるときは、前条第一項の指示を変更することができる。

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第10条

(指示の変更)

牧野法の全文・目次(昭和二十五年法律第百九十四号)

第10条 (指示の変更)

前条第1項の指示を受けた者は、必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該指示の変更を申請することができる。

2 都道府県知事は、前項の申請があつたとき、又は必要があると認めるときは、前条第1項の指示を変更することができる。

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