牧野法 第四条

(牧野管理規程の内容)

昭和二十五年法律第百九十四号

牧野管理規程には、少くとも左の事項を記載しなければならない。 一 位置及び面積 二 用途別の区画及び面積 三 放牧地にあつては放牧期間、家畜の種類別認容頭数及び放牧方法、採草地にあつては採草期間、採草回数及び採草量 四 草種及び草生の改良の方法に関する事項 五 有害な植物及び障害物の除去並びに害虫の駆除に関する事項 六 牧野用施設に関する事項 七 経費の負担区分に関する事項 八 違反に対する措置に関する事項

2 前項第三号の認容頭数は、家畜の食草量に応じ牛又は馬に換算して定めることができる。この場合の換算の方法は、農林水産省令で定める。

クラウド六法

β版

牧野法の全文・目次へ

第4条

(牧野管理規程の内容)

牧野法の全文・目次(昭和二十五年法律第百九十四号)

第4条 (牧野管理規程の内容)

牧野管理規程には、少くとも左の事項を記載しなければならない。 一 位置及び面積 二 用途別の区画及び面積 三 放牧地にあつては放牧期間、家畜の種類別認容頭数及び放牧方法、採草地にあつては採草期間、採草回数及び採草量 四 草種及び草生の改良の方法に関する事項 五 有害な植物及び障害物の除去並びに害虫の駆除に関する事項 六 牧野用施設に関する事項 七 経費の負担区分に関する事項 八 違反に対する措置に関する事項

2 前項第3号の認容頭数は、家畜の食草量に応じ牛又は馬に換算して定めることができる。この場合の換算の方法は、農林水産省令で定める。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)牧野法の全文・目次ページへ →
第4条(牧野管理規程の内容) | 牧野法 | クラウド六法 | クラオリファイ