牧野法 第四条
(牧野管理規程の内容)
昭和二十五年法律第百九十四号
牧野管理規程には、少くとも左の事項を記載しなければならない。 一 位置及び面積 二 用途別の区画及び面積 三 放牧地にあつては放牧期間、家畜の種類別認容頭数及び放牧方法、採草地にあつては採草期間、採草回数及び採草量 四 草種及び草生の改良の方法に関する事項 五 有害な植物及び障害物の除去並びに害虫の駆除に関する事項 六 牧野用施設に関する事項 七 経費の負担区分に関する事項 八 違反に対する措置に関する事項
2 前項第三号の認容頭数は、家畜の食草量に応じ牛又は馬に換算して定めることができる。この場合の換算の方法は、農林水産省令で定める。