建築基準法 第五条の四

(構造計算適合判定資格者検定)

昭和二十五年法律第二百一号

構造計算適合判定資格者検定は、建築士の設計に係る建築物の計画について第六条の三第一項の構造計算適合性判定を行うために必要な知識及び経験について行う。

2 構造計算適合判定資格者検定は、国土交通大臣が行う。

3 構造計算適合判定資格者検定は、一級建築士試験に合格した者で、第六条の三第一項の構造計算適合性判定の業務その他これに類する業務で政令で定めるものに関して、五年以上の実務の経験を有するものでなければ受けることができない。

4 構造計算適合判定資格者検定に関する事務をつかさどらせるために、国土交通省に、構造計算適合判定資格者検定委員を置く。ただし、次条第一項の指定構造計算適合判定資格者検定機関が同項の構造計算適合判定資格者検定事務を行う場合においては、この限りでない。

5 第五条第八項の規定は構造計算適合判定資格者検定委員に、同条第九項から第十一項までの規定は構造計算適合判定資格者検定について準用する。この場合において、同条第十項中「次条第二項」とあるのは、「第五条の五第二項において準用する第五条の二第二項」と読み替えるものとする。

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第5条の4

(構造計算適合判定資格者検定)

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第5条の4 (構造計算適合判定資格者検定)

構造計算適合判定資格者検定は、建築士の設計に係る建築物の計画について第6条の3第1項の構造計算適合性判定を行うために必要な知識及び経験について行う。

2 構造計算適合判定資格者検定は、国土交通大臣が行う。

3 構造計算適合判定資格者検定は、一級建築士試験に合格した者で、第6条の3第1項の構造計算適合性判定の業務その他これに類する業務で政令で定めるものに関して、五年以上の実務の経験を有するものでなければ受けることができない。

4 構造計算適合判定資格者検定に関する事務をつかさどらせるために、国土交通省に、構造計算適合判定資格者検定委員を置く。ただし、次条第1項の指定構造計算適合判定資格者検定機関が同項の構造計算適合判定資格者検定事務を行う場合においては、この限りでない。

5 第5条第8項の規定は構造計算適合判定資格者検定委員に、同条第9項から第11項までの規定は構造計算適合判定資格者検定について準用する。この場合において、同条第10項中「次条第2項」とあるのは、「第5条の5第2項において準用する第5条の2第2項」と読み替えるものとする。

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