保護司法 第七条

(任期)

昭和二十五年法律第二百四号

保護司の任期は、二年とする。但し、再任を妨げない。

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第7条

(任期)

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第7条 (任期)

保護司の任期は、二年とする。但し、再任を妨げない。

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