保護司法 第三条
(推薦及び委嘱)
昭和二十五年法律第二百四号
保護司は、左の各号に掲げるすべての条件を具備する者のうちから、法務大臣が、委嘱する。 一 人格及び行動について、社会的信望を有すること。 二 職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。 三 生活が安定していること。 四 健康で活動力を有すること。
2 法務大臣は、前項の委嘱を、地方更生保護委員会の委員長に委任することができる。
3 前二項の委嘱は、保護観察所の長が推薦した者のうちから行うものとする。
4 保護観察所の長は、前項の推薦をしようとするときは、あらかじめ、保護司選考会の意見を聴かなければならない。